ごみ検索システム及びごみ分別アプリ広告掲載要領
(趣旨)
第 1 条 この要領は,藤沢市(以下「市という。)が公開するごみ検索システムWebページ(以下「Webページ」という)及びごみ分別アプリ(以下「アプリ」という)への広告掲載について必要な事項を定めるものとする。
(広告の種類及び範囲)
第 2条 Webページ及びアプリ画面に掲載する広告(以下「広告」という。)は,バナー広告とし,バナー広告から遷移するホームページの内容が次のいずれにも該当しないものとする。
(1)公序良俗に反するおそれがあるもの
(2)政治的活動,宗教的活動に関するもの
(3)個人・団体の意見広告及び名刺広告に類するもの
(4)求人広告に関するもの
(5)風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定に該当する営業係わるもの又はこれに類するもの
(6)商品先物取引及び貸金業に類するもの
(7)通信販売及び訪問販売に類するもの
(8)消費者保護の観点からふさわしくないもの
(9)人権を侵害するおそれのあるもの
(10)児童及び青少年の健全育成に反するおそれのあるもの
(11)学校教育及び塾,予備校等に関するもの
(12)その他広告として適当でないと市長が認めるもの
(広告掲載期間)
第 3条 広告を掲載する期間は一年間とする。
(広告の掲載位置等)
第 4 条 広告を掲載する位置は,Webページ及びアプリ画面の市が指定する位置とする。
(広告掲載の順位)
第 5 条 広告の掲載は,次の順位によるものとする。
(1)国,地方公共団体,公益法人及びこれらに類するもの
(2)私企業のうち,公共性の高いもの
(3)私企業のうち,市内に事業所等を有するもの
(4)その他
(広告掲載の申込み)
第 6 条 広告の掲載を希望する者は,広告掲載申込書(第1号様式。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。
(広告掲載の決定等)
第 7 条 市長は,申込書の提出があったときは,速やかにその諾否を決定し,広告掲載決定通知書(第2号様式)により,申込者に通知するものとする。
2 広告の掲載を希望する者が当該広告枠数を越えた場合は,抽選により決定する。
(広告掲載料)
第 8 条 広告掲載料は,別表のとおりとする。
(広告掲載料の納付)
第 9 条 広告掲載の承認を受けた者は,市長が指定する期日までに,市の発行する納付書により広告掲載料を市に支払わなければならない。
(広告原稿の作成・提出)
第 10 条 広告原稿は,完全版下原稿とし,市が指定した期日までに提出するものとする。
(広告主の責任)
第 11 条 広告の内容に関する責任は,広告主が負うものとする。
(広告掲載の取消し)
第 12 条 市長は,次の場合は,広告の掲載を取り消すことができるものとする。
(1)指定する期日までに広告掲載料を納付しなかった場合
(2)指定する期日までに原稿を提出しなかった場合
(3)市長が広告主又は広告内容が不適当であると認めた場合
(広告掲載料の返還)
第 13 条 市長は,広告掲載料を納付した後に広告主の責に帰さない理由により広告が掲載できなかったときは,既納広告掲載料を返還するものとする。
(その他)
第 14 条 この要領に定めるもののほか,広告に関して必要な事項は,別に定める。
附則
この要領は,平成27年4月1日から施行する。
この要領は,平成29年1月31日から施行する。
別表 広告掲載料
規 格 (1枠) |
料 金 |
Web用バナー(210 ピクセル× 80ピクセル |
30,000円 |
スマートフォン用バナー(640 ピクセル× 100ピクセル |
30,000円 |
お申し込み
お申し込みは以下のPDFをダウンロードしてください。
第1号様式 広告掲載申込書(PDF)