藤沢市環境事業センター広告掲載等要領(抜粋)
(制定 令和6年4月1日)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要領は、藤沢市(以下「市」という。)の広告のうち、環境事業センターが募集及び管理する広告への掲載について必要な事項を定めるものとする。
(媒体の定義)
第2条 環境事業センターで取り扱う広告は、次の各号に掲げるものとする。
(1) (略)
(2) 藤沢市ごみ検索システム・ごみ分別アプリ広告
(3) (略)
(4) (略)
(掲載基準)
第3条 前条で掲載する広告の内容は、公共性、公益性を損なうおそれがないもので、かつ、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 公序良俗に反するおそれがあるもの
(2) 政治的活動又は宗教的活動に関するもの
(3) 求人広告に関するもの
(4) 個人または団体の意見又は名刺を表したもの
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業に係るもの及びこれに類するもの
(6) 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条の適用を受ける業種であるもの
(7) 人権を侵害するおそれのあるもの
(8) 児童及び青少年の健全育成を阻害するおそれのあるもの
(9) 学校教育及び塾、予備校等に関するもの
(10)前各号に掲げるもののほか、適当でないと市長が認めるもの
(掲載順位)
第4条 広告の掲載順位は、各章に別の規定がない限り、次の各号の順によるものとする。
(1) 国、地方公共団体、公益法人及びこれらに類するものに係る広告
(2) 私企業のうち公共性の高い私企業に係る広告
(3) 私企業のうち、市内に事業所等を有する私企業に係る広告
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認めたものに係る広告
2 広告の掲載を希望する者(以下「申込者」という。)が当該広告枠数を超え、かつ前号の掲載順位が同一のときは、最上位かつ同一掲載順位の者から抽選で決定する。
(掲載申込等)
第5条 申込者は、広告掲載申込書(第1号様式。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により申込書の提出があったときは、市長は、申込期限を設定しているときは期限最終日から14日以内に、随時の申込みのときは申込書収受から14日以内に掲載の可否を決定し、広告掲載決定通知書(第2号様式)又は広告掲載却下決定通知書(第3号様式)により、申込者に通知するものとする。
(掲載期間)
第6条 前条に定める広告の掲載期間は、次章以降に定めのない限り、広告を掲載した年度から当該年度末までの最大一年間とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は広告掲載期間を月単位で指定することができる。
3 前項の規定で広告掲載期間を変更するときは、別表で定める広告掲載料を前項で指定した掲載期間を乗じて算定するものとする。
(広告掲載料の納入)
第7条 広告の掲載が決定された申込者(以下「広告主」という。)は、市長が指定する期日までに、広告掲載料を一括又は市が指定する方法で納めなければならない。
2 前条の規定により広告掲載期間が年度を跨ぐときは、市長は期間を按分し、年度毎に広告主に広告掲載料を請求するものとする。
(広告掲載の取消し)
第8条 市長は、次の各号に該当するときは、広告掲載の決定を取り消すことができる。
(1) 前条の期日までに広告主から広告掲載料が納入されなかったとき。
(2) この要領の規定に違反したとき又は要件を満たさなくなったとき。
(3) その他市長が広告掲載の決定取消しが適当と判断したとき
(広告掲載料の還付)
第9条 前条で納付された広告掲載料については、還付しない。
2 前項の規定にかかわらず、市の都合により広告を掲載することできなくなり、かつ広告主に過失がないときは、市は既に納付された広告掲載料の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第10条 この要領に定めるもののほか、広告の掲載に関して必要な事項は、別に定める。
第2章 (略)
第3章 藤沢市ごみ検索システム・ごみ分別アプリ広告
(定義)
第17条 第2条第2号に規定する藤沢市ごみ検索システム・ごみ分別アプリ広告については、市がWebページで公開するごみ検索システム(以下「検索システム」という。)及びアプリで公開する藤沢市ごみ分別アプリ(以下「アプリ」という。)への広告掲載とする。
(種類及び範囲)
第18条 検索システム及びアプリ画面に掲載する広告については、バナー広告とする。
2 前項に規定するバナー広告から遷移するホームページの内容については、第3条に該当しないものとすること。
3 広告の掲載位置は、検索システム及びアプリ画面の、市が指定する位置とする。
4 前項のうち、アプリについては、市が指定する秒数毎にランダムにバナー広告が一つずつ掲載されるものとする。
(募集数)
第19条 前条の枠への広告の募集は、最大で10者とする。
2 広告主は、検索システム及びアプリの両方を申込むこととし、どちらか一方だけでの申込みは原則として不可とする。
(広告料)
第20条 広告掲載料については、別表のとおりとする。
(広告原稿の作成及び提出)
第21条 広告原稿は、完全版下原稿とし、PDFデータ又は市が指定した形式で、市が指定した期日までに提出するものとする。
(その他規定)
第22条 検索システム及びアプリ広告に関するその他規定は、第1章の規定について準用する。
第4章 (略)
第5章 (略)
第6章 雑則
(適用の開始)
第40条 本要領の規定は、令和6年4月1日以降に募集を開始する広告に及ぶものとする。
(経過措置)
第41条 第19条第2項の規定は、当面の間適用しない。
2 (略)
附 則
この要領は、令和6年4月1日から施行する。
別表
種類 |
規格 |
広告掲載料 |
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(略) |
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藤沢市ごみ検索システム |
ごみ検索システムWeb用バナー (210ピクセル×80ピクセル)
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44,000円(年間) |
ごみ分別アプリ |
ごみ分別アプリスマートフォン用バナー
(640ピクセル×100ピクセル)
|
44,000円(年間) |
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(略) |
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(略) |
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※広告掲載料は内税とする